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更新日付:2012年06月06日 商工政策課

不利益処分に関する処分基準(中小企業団体の組織に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
中小企業団体の組織に関する法律 第5条の23第6項(中小企業等協同組合法第106条第1項準用) 組合等への必要な措置の命令 知事(商工政策課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業団体の組織に関する法律
(準用)
 第5条の23
 6 協業組合の監督については、協同組合法第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条(雑則)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第105条第1項中「総数の10分の1以上」とあるのは「議決権の総数の10分の1以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。

○中小企業等協同組合法
(法令等の違反に対する処分)
第106条 行政庁は、第105条の3第2項の規定により報告を徴し、又は第105条第2項若しくは前条第1項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合又は中央会に対し、期間を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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