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更新日付:2012年06月06日 商工政策課
不利益処分に関する処分基準(中小企業団体の組織に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
中小企業団体の組織に関する法律 | 第17条の2第2項 | 員外利用の特例の認可の取消し | 知事(商工政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○中小企業団体の組織に関する法律
(組合員以外の者の事業の利用の特例)
第17条の2
2 主務大臣は、前項の認可に係る事業について、前条第4項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。
基準法令