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更新日付:2017年07月25日 商工政策課

不利益処分に関する処分基準(中小企業等協同組合法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
中小企業等協同組合法 第9条の9第5項 協同組合連合会の組合員以外の者の事業の利用の特例の認可の取消し 知事(商工政策課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業等協同組合法
(協同組合連合会)
第9条の9
5 
協同組合連合会(第1項第1号又は第3号の事業を行うものを除く。)については、第9条の2第2項から第15項まで(第7項及び第9項(事業協同小組合に係る部分に限る。)を除く。)、第9条の2の2から第9条の7の2まで及び第9条の7の5の規定を準用する。この場合において、第9条の2第2項中「第9条の7の2第1項の認可」とあるのは「第9条の9第5項において準用する第9条の7の2第1項の認可」と、同条第9項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と、第9条の6の2第1項中「第9条の7の2第1項」とあるのは「第9条の9第5項において準用する第9条の7の2第1項」と、第9条の7の2第1項中「事業協同組合であつてその組合員(第8条第2項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第9条の2第7項」とあるのは「協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員(当該協同組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第8条第2項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合に該当するものに限る。)の総数が第9条の9第4項」と読み替えるものとする。

基準法令

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商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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