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更新日付:2020年1月30日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第48条 住宅確保要配慮者居住支援法人に対する監督命令 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:

事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

(監督命令)
第四十八条 都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

基準法令

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県土整備部 建築住宅課 住宅企画グループ 
電話:017-734-9695  FAX:017-734-8197

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