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更新日付:2020年1月30日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第35条第1項 指定登録機関の指定の取消し 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:

処分が見込まれないので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

(指定の取消し等)
第三十五条 都道府県知事は、指定登録機関が第二十六条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2・3 略

基準法令

○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

第二十六条(欠格条項)
第三十五条第1項(指定の取消し等)

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県土整備部 建築住宅課 住宅企画グループ 
電話:017-734-9695  FAX:017-734-8197

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