ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(児童福祉法施行規則)

関連分野

更新日付:2011年06月20日 こどもみらい課

不利益処分に関する処分基準(児童福祉法施行規則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
児童福祉法施行規則 第36条の44 里親名簿の登録の消除 知事(こどもみらい課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○児童福祉法施行規則
(名簿の登録の消除)
第三十六条の四十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除しなければならない。
一 本人から登録の消除の申出があつた場合
二 前条第一項の規定による届出があつた場合
三 前条第一項の規定による届出がなくて同項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合
四 不正の手段により養育里親名簿又は養子縁組里親名簿への登録を受けた場合
2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除することができる。
一 法第四十五条の二第二項又は第四十八条の規定に違反した場合
二 法第四十六条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
3 都道府県知事は、専門里親として登録を受けていた者が第一条の三十七各号に掲げる要件に該当しなくなつたときは、専門里親である旨の記載を消除しなければならない。

○青森県里親の登録等に関する要綱
(里親の登録の消除の申出等)
1 省令第条の43第1項の規定による届出又は省令第36条の44第1項第1号
の登録の消除の申出では、里親登録届出(消除申出)書(第2号様式)により、居住地
を管轄する児童相談所長を経由して知事にするものとする。
2 知事は、前項の届出若しくは申出があったとき又は省令第36条の44の規定に
よる消除をしたときは、居住地を管轄する児童相談所長を計うして当該届出をしたもの
等に通知するものとする。
3 養子縁組里親及び親族里親の登録の消除は、第1項及び前項の規定に準じて行う
ものとする。

基準法令

○児童福祉法
第三十四条の二十 本人又はその同居人が次の各号(同居人にあつては、第一号を除く。)のいずれかに該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
2 都道府県知事は、養育里親若しくは養子縁組里親又はその同居人が前項各号(同居人にあつては、同項第一号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親又は養子縁組里親を直ちに養育里親名簿又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする