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更新日付:2003年09月09日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(母体保護法施行令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
母体保護法施行令 | 第6条 | 認定講習の認定の取消し | 知事(こどもみらい課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○母体保護法施行令
第6条 都道府県知事は、法第15条第2項に規定する認定を受けた講習が、同項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
基準法令
○母体保護法施行令
第6条 都道府県知事は、法第15条第2項に規定する認定を受けた講習が、同項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
○母体保護法施行規則
(認定講習の認定基準)
第17条 法第15条第2項に規定する認定講習の認定基準は、次のとおりとする。
(1)受講資格は、助産師、保健師又は看護師であること。
(2)講習の科目及び時間数は、別表に定めるもの以上であること。
(3)受講者の定員は、各学級につき10人以上30人以下であること。
(4)講習に必要な施設及び設備を有していること。
(5)運営の方法が適正であること。
別表(第17条関係)
科 目
時間数
備 考
総論
受胎調節の基礎
受胎調節の指導
実習
討論
考査
計
9
5
13
10
2
1
40受胎調節の意義と目的、母体保護と受胎調節、関連概念の整理、母体保護法及び薬事法の解説並びに人工妊娠中絶の現状と母体に及ぼす影響を含む。
実習は模型又は人体で行うものとし、実習に必要な模型は3人に1個、モデルは3人に1人を基準とする。