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更新日付:2016年09月13日 こどもみらい課

不利益処分に関する処分基準(母子保健法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
母子保健法 第20条第7項(児童福祉法第20条第8項準用) 指定養育医療機関の指定の取消し 知事(こどもみらい課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○母子保健法
(養育医療)
第20条第7項 児童福祉法第19条の12、第19条の20及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法第20条第7項及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。この場合において、同法第19条の12中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と、同法第19条の20(第2項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第1項中「第19条の3第10項」とあるのは「母子保健法第20条第7項において読み替えて準用する第19条の12」と、同条第4項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、同法第21条の3第2項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
○児童福祉法
第20条第8項 都道府県知事は、指定療育機関が第6項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、次条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第2項の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。

基準法令

○母子保健法
(養育医療)
第20条第7項 児童福祉法第19条の12、第19条の20及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法第20条第7項及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。この場合において、同法第19条の12中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と、同法第19条の20(第2項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第1項中「第19条の3第10項」とあるのは「母子保健法第20条第7項において読み替えて準用する第19条の12」と、同条第4項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、同法第21条の3第2項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
○児童福祉法
第20条第8項 都道府県知事は、指定療育機関が第6項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、次条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第2項の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。

○指定養育医療機関医療担当規程
(通則)
第1条 指定養育医療機関は、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)の定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、懇切丁寧に同法の規定による見寿記事の養育医療を担当しなければならない。
(診療開始時の注意)
第2条 指定養育医療機関は、市町村長が交付した養育医療券を提出して養育医療の給付に関する診療を求められたときは、正当な理由が無く拒んではならない。
第3条 指定養育医療機関は、養育医療券を提出して養育医療の給付に関する診療を求められたときは、当該養育医療券が有効であることを確かめなければならない。
(援助)
第4条 指定養育医療機関は、養育医療券の有効期間を延長する必要があると認めたとき、又は未熟児に対し移送を行うことが必要であり、かつ、自ら行うことができないと認めたときは、速やかに、その者に対し必要な援助を与えなければならない。
(証明書等の交付)
第5条 指定養育医療機関は、未熟児の保護者又は養育医療券を交付した市町村長から、その行つている養育医療につき、必要な証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。
(診療録)
第6条 指定養育医療機関は、未熟児に関する診療録に健康保険の例によつて医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。
(帳簿の保存)
第7条 指定養育医療機関は、診療報酬の請求に関する帳簿その他の書類を、その完結の日から3年間保存しなければならない。
(通知)
第8条 指定養育医療機関は、養育医療の給付に関し次の各号の一に該当する事実を知ったときは、速やかに、意見を付して養育医療券を交付した市町村長に通知しなければならない。
(1)正当な理由がなく療養に関する指導に従わないこと。
(2)詐欺その他不正な手段により診療を受け、又は受けようとしたこと。
第9条 指定養育医療機関は、未熟児が退院(転医の場合を除く。)するときは、その未熟児及び退院後の保護者の氏名、退院後の居住地並びに退院年月日を、退院後の未熟児の居住地の市町村長に通知しなければならない。
(薬局に関する特例) 
第10条 指定養育医療機関である薬局については、第4条及び前条の規定は適用せず、第6条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えるものとする。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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