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更新日付:2016年09月08日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(母子保健法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
母子保健法 | 第20条第7項(児童福祉法第21条の3第2項準用) | 診療報酬の支払の一時差止め | 知事(こどもみらい課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○母子保健法
(養育医療)
第20条第7項 児童福祉法第19条の12、第19条の20及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法第20条第7項及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。この場合において、同法第19条の12中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と、同法19条の20(第2項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第1項中「第19条の3第10項」とあるのは「母子保健法第20条第7項において読み替えて準用する第19条の12」と、同条第4項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、同法第21条の3第2項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
○児童福祉法
第21条の3第2項 指定療育機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定療育機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。
基準法令
○母子保健法
(養育医療)
第20条第7項 児童福祉法第19条の12、第19条の20及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法第20条第7項及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。この場合において、同法第19条の12中「診療方針」とあるのは「慎重方針及び診療報酬」と、同法19条の20(第2項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第1項中「第19条の3第10項」とあるのは「母子保健法第20条第7項において読み替えて準用する第19条の12」と、同条第4項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、同法第21条の3第2項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。
○児童福祉法
第21条の3 都道府県知事は、指定療育機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定療育機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定療育機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 指定療育機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定療育機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。