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更新日付:2016年09月15日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(食品表示法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
食品表示法 第6条第8項 食品の回収等の措置命令、業務停止命令 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:

事案ごとの裁量部分が大きく、あらかじめ具体的な処分基準を設定することが困難であるため。

根拠条文等

根拠法令

○食品表示法
 (指示等)
第6条第8項 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて食品表示基準 に従った表示がされていない食品の販売をし、又は販売をしようとする場合において、消費者の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、当該食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
 (権限の委任等)
第15条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2~4 略
5 第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(次条において「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が行うこととすることができる。

○食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令
第7条第1項 法第15条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事(保健所を設置する市(法第15条第5項に規定する保健所を設置する市をいう。第8項において同じ。)又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)が行うこととする。ただし、第1号及び第3号から第7号までに掲げる事務(第1号に掲げる事務にあっては栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものの表示の適正を確保するため特に必要があると認めるときに限り、第4号から第6号までに掲げる事務にあっては法第6条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官が自ら行うことを妨げない。
 一・二 略
 三 法第6条第8項の規定による命令及び当該命令に係る法第7条の規定による公表に関する事務 当該命令に係る食品関連事業者等の主たる事務所(法第2条第3項第2号に規定する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。次号及び第7号において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事
 四~八 略

○食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令
 (令第7条第1項の内閣府令で定める事項)
第5条第1項 令第7条第1項本文に規定するアレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品(食品表示基準第3条第1項に規定する一般用加工食品をいう。次項において同じ。)及び容器包装に入れられた添加物(食品表示基準第2条第1項第5号に規定する業務用添加物を除く。次項において同じ。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)並びにこれらを表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。
 一 名称
 二 保存の方法
 三 消費期限又は賞味期限
 四 添加物
 五 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量
 六 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称)
 七 アレルゲン
 八 L―フェニルアラニン化合物を含む旨
 九 特定保健用食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第2号において同じ。)
 十 機能性表示食品に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。次項第3号において同じ。)
 十一 遺伝子組換え食品に関する事項
 十二 乳児用規格適用食品(食品表示基準第3条第2項の表に規定する乳児用規格適用食品をいう。)である旨
 十三 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第19及び別表第24の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
  イ 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)
  ロ 生かき
 十四 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第19の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
  イ 即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。)
  ロ 食肉製品(食品衛生法施行令第1条第1項第4号に掲げるものに限る。)
  ハ 乳
  ニ 乳製品
  ホ 乳又は乳製品を主要原料とする食品
  ヘ 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)
  ト 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品(軽度の撒塩を行ったものを除く。)を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)
  チ ゆでがに
  リ 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ
  ヌ ふぐを原材料とするふぐ加工品(軽度の撒塩を行ったものを除く。)
  ル 鯨肉製品
  ヲ 冷凍食品
  ワ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品
  カ 容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が4・6を超え、かつ、水分活性が0・94を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏120度で4分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏10度以下での保存を要するもの
  ヨ 缶詰の食品
  タ 水のみを原料とする清涼飲料水
  レ 果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの
 15  放射線照射に関する事項
 16  次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第24の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項
  イ シアン化合物を含有する豆類
  ロ あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、バナナ、びわ、マルメロ、もも及びりんご
  ハ 生乳、生山羊乳及び生めん羊乳
  ニ 鶏の殻付き卵
  ホ 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)
  ヘ ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの
  ト 切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの
  チ 冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの
 十七 食品表示基準第4章に規定する添加物に関する事項
 十八 食品表示基準第40条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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