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更新日付:2016年04月06日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令 第6条第2項 振興計画の認定の取消し 知事(保健衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:

法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令
 (振興計画の変更等)
第六条  
2  厚生労働大臣は、法第五十六条の三第一項に規定する認定を受けた組合又は小組合が当該認定を受けた振興計画(前項に規定する変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて振興事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

基準法令

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令
 (振興計画の変更等)
第六条  
2  厚生労働大臣は、法第五十六条の三第一項に規定する認定を受けた組合又は小組合が当該認定を受けた振興計画(前項に規定する変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて振興事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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