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更新日付:2022年07月27日 こどもみらい課

不利益処分に関する処分基準(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第11条 特別児童扶養手当の支給の停止(同条第1号に該当する場合に係るものを除く。) 知事(こどもみらい課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第11条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1)受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
(2)障害児が、正当な理由がなくて、第36条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
(3)受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠つているとき。

基準法令

○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第11条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1)受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
(2)障害児が、正当な理由がなくて、第36条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
(3)受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠つているとき。
 (調査)
第36条 行政庁は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2 行政庁は、必要があると認めるときは、障害児、重度障害児若しくは特別障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
3 略

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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