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更新日付:2015年07月06日 こどもみらい課

不利益処分に関する処分基準(母子及び父子並びに寡婦福祉法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
母子及び父子並びに寡婦福祉法 第33条第5項(第23条準用) 寡婦日常生活支援事業の制限命令、停止命令 知事(こどもみらい課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○母子及び父子並びに寡婦福祉法
 (事業の停止等)
第23条 都道府県知事は、母子家庭日常生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第17条第1項の措置に係る配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの等の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

 (寡婦日常生活支援事業)
第33条第5項  第21条から第24条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者について準用する。この場合において、第22条第1項中「母子家庭の」とあるのは「寡婦の」と、第23条中「第17条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と、第24条中「第17条第1項」とあるのは「第33条第1項」と読み替えるものとする。

基準法令

○母子及び父子並びに寡婦福祉法
 (事業の停止等)
第23条 都道府県知事は、母子家庭日常生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第17条第1項の措置に係る配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの等の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
 (寡婦日常生活支援事業)
第33条第5項 第21条から第24条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者について準用する。この場合において、第22条第1項中「母子家庭の」とあるのは「寡婦の」と、第23条中「第17条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と、第24条中「第17条第1項」とあるのは「第33条第1項」と読み替えるものとする。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

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