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更新日付:2015年06月26日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(母子及び父子並びに寡婦福祉法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
母子及び父子並びに寡婦福祉法 | 第33条第1項 | 寡婦に対する居宅等における日常生活支援の措置の解除 | 知事(こどもみらい課) |
処分基準
設定:
最終改定:
当該措置に係る者からの当該措置の解除の申出によるもの以外の実績がなく、処分基準を設定することが困難であるため、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○母子及び父子並びに寡婦福祉法
(寡婦日常生活支援事業)
第33条第1項 都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
基準法令
○母子及び父子並びに寡婦福祉法
(寡婦日常生活支援事業)
第33条第1項 都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。