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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課

不利益処分に関する処分基準(都市公園法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
都市公園法 第10条第2項 原状回復等の措置の指示(県総合運動公園の遺跡区域に係る事項に限る。) 知事(三内丸山遺跡センター(総務課))

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○都市公園法
 (原状回復)
第10条第2項 公園管理者は、第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

三内丸山遺跡センター
電話:017-781-6078  FAX:017-781-6103

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