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更新日付:2020年06月23日 環境政策課

不利益処分に関する処分基準(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第35条第1項 第一種フロン類充填回収業者の登録の取消し等 知事(環境政策課)

処分基準

設定:平成26年10月17日
最終改定:令和2年6月23日

処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(登録の取消し等)
第35条 都道府県知事は、第一種フロン類充塡回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第一種フロン類充塡回収業者の登録を受けたとき。
二 その者の第一種特定製品へのフロン類の充塡及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収の用に供する設備が第29条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。
三 第29条第1項第1号、第2号、第4号又は第6号のいずれかに該当することとなったとき。
四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2 略 

基準法令

○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(登録の拒否)
第29条 都道府県知事は、第27条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第一種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を適正かつ確実に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定(引取業者(使用済自動車再資源化法第2条第11項に規定する引取業者をいう。第71条第2項及び第87条第2号において同じ。) 、第二種フロン類回収業者又は自動車製造業者等(使用済自動車再資源化法第2条第16項に規定する自動車製造業者等をいう。以下同じ。) に係るものに限る。第51条第2号ロ及び第64条第2号ロにおいて同じ。)又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
三 第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
四 第一種フロン類充塡回収業者で法人であるものが第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種フロン類充塡回収業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
五 第35条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 略
○フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則
(第一種フロン類充塡回収業者の登録の基準)
第9条 法第29条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 フロン類の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
二 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
三 申請に係る第一種特定製品であってフロン類の充塡量が50キログラム以上のものがある場合には、当該第一種特定製品に係るフロン類の種類に対応するフロン類回収設備が、1分間に200グラム以上のフロン類を回収できるものであること。
(法第29条第1項第1号の主務省令で定める者)
第9条の2 法第29条第1項第1号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により第一種フロン類充塡回収業者の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一種特定製品管理者に対する措置命令

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環境生活部 環境政策課循環型社会推進グループ
電話:017-734-9249  FAX:017-734-8065

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