ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(児童扶養手当法)

関連分野

更新日付:2016年09月06日 こどもみらい課

不利益処分に関する処分基準(児童扶養手当法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
児童扶養手当法 第14条 児童扶養手当の支給の停止 知事(健康福祉部長)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○児童扶養手当法
第14条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1)受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
(2)受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
(3)受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
(4)受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
(5)受給資格者が、第6条第1項の規定による認定の請求又は第28条第1項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。

基準法令

○児童扶養手当法
第14条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1)受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
(2)受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
(3)受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
(4)受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。
(5)受給資格者が、第6条第1項の規定による認定の請求又は第28条第1項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。
 (認定)
第6条第1項 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
 (届出)
第28条第1項 手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
 (調査)
第29条 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
2 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第3条第1項若しくは第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。
3 略

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 子育て支援グループ
電話:017-734-9301  FAX:017-734-8091

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする