ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(歯科技工士法)

関連分野

更新日付:2017年07月25日 医療薬務課

不利益処分に関する処分基準(歯科技工士法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
歯科技工士法 第25条 歯科技工所の使用禁止命令 知事(医療薬務課)

処分基準

設定:
最終改定:
個々の事例に即して判断を要するので、具体的処分基準を設けるのは困難である。  

根拠条文等

根拠法令

歯科技工士法
(使用の禁止)
第25条 都道府県知事は、歯科技工所の開設者が前条の規定に基く命令に従わないときは、その開設者に対し、当該命令に係る構造設備の改善を行うまでの間、その歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止することができる。第9条の規定は、この場合において準用する。

基準法令

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする