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更新日付:2022年7月22日 環境保全課

不利益処分に関する処分基準(土壌汚染対策法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
土壌汚染対策法 第7条第8項 指示措置等を講ずべきことの命令 知事(環境保全課)

処分基準

設定:
最終改定:

処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

土壌汚染対策法

(汚染の除去等の措置)
第7条第8項 汚染除去等計画の提出をした者が当該汚染除去等計画に従って実施措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該実施措置を講ずべきことを命ずることができる。

基準法令

根拠法令に同じ。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081 

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