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更新日付:2017年12月5日 環境保全課

不利益処分に関する処分基準(土壌汚染対策法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
土壌汚染対策法 第27条第2項 許可の取消し等の場合の措置命令 知事(環境保全課)

処分基準

設定:
最終改定:

処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○土壌汚染対策法

(許可の取消し等の場合の措置義務)
第27条第2項 都道府県知事は、前項に規定する汚染土壌処理施設の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該汚染土壌処理施設を汚染土壌の処理の事業の用に供した者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

基準法令

根拠法令に同じ。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9224  FAX:017-734-8081 

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