ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(特定非営利活動促進法)

関連分野

更新日付:2018年07月19日 県民生活文化課

不利益処分に関する処分基準(特定非営利活動促進法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
特定非営利活動促進法 第67条第2項、第3項 認定特定非営利活動法人等の認定又は特例認定の取消し 知事(県民生活文化課)

処分基準

設定:平成25年1月16日
最終改定:

事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○特定非営利活動促進法

(認定又は特例認定の取消し)

67条第2項 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第44条第1項の認定を取り消すことができる。

一 45条第1項第3号、第4号イ若しくはロ又は第7号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

二 29条、第52条第4項又は第54条第4項の規定を遵守していないとき。

三 前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 前二項の規定は、第58条第1項の特例認定について準用する。この場合において、第1項第2号中「、第51条第2項の有効期間の更新又は第63条第1項の認定」とあるのは、「又は第63条第2項の認定」と読み替えるものとする。

基準法令

○特定非営利活動促進法

(認定又は特例認定の取消し)

67条第2項 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第44条第1項の認定を取り消すことができる。

一 45条第1項第3号、第4号イ若しくはロ又は第7号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

二 29条、第52条第4項又は第54条第4項の規定を遵守していないとき。

三 前二号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 前二項の規定は、第58条第1項の特例認定について準用する。この場合において、第1項第2号中「、第51条第2項の有効期間の更新又は第63条第1項の認定」とあるのは、「又は第63条第2項の認定」と読み替えるものとする。 

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 県民生活文化課 文化・NPO活動支援グループ
電話:017-734-9207  FAX:017-734-8046

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする