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更新日付:2012年06月06日 自然保護課

不利益処分に関する処分基準(青森県立自然公園条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県立自然公園条例 第12条 公園事業者への改善命令 知事(自然保護課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県立自然公園条例

 (改善命令)

第十二条 知事は、公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、公園事業者に対し、当該公園事業に係る施設の改善その他の当該公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 自然保護課 自然公園グループ
電話:017-734-9256  FAX:017-734-8072

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