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更新日付:2013年07月09日 医療薬務課

不利益処分に関する処分基準(保健師助産師看護師法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
保健師助産師看護師法 第15条の2第2項 准看護師再教育研修の受講命令 知事(医療薬務課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○保健師助産師看護師法
第15条の2第2項 都道府県知事は、第14条第2項第1号若しくは第2号に掲げる処分を受けた准看護師又は同条第3項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、准看護師としての倫理の保持又は准看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省で定めるもの(以下「准看護師再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 

基準法令

○保健師助産師看護師法
第15条の2第2項 都道府県知事は、第14条第2項第1号若しくは第2号に掲げる処分を受けた准看護師又は同条第3項の規定により准看護師に係る再免許を受けようとする者に対し、准看護師としての倫理の保持又は准看護師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省で定めるもの(以下「准看護師再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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