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更新日付:2009年09月07日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(動物の愛護及び管理に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
動物の愛護及び管理に関する法律 第19条第1項 動物取扱業の登録の取消し等 知事(保健衛生課)

処分基準

設定:事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
最終改定:平成21年1月5日

根拠条文等

根拠法令

第十九条  都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき。
 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。

基準法令

動物の愛護及び管理に関する法律
(登録の取消し等)
第十九条  都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき。
 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。

第十二条  都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
 第十条第一項の登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
(登録の基準)
第三条  法第十二条第一項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること。
 販売業(動物の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者及び貸出業(動物の貸出しを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者にあっては、様式第一別記により事業の実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、第八条第一号から第七号までに定める内容に適合していること。
 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。
 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。
 営もうとする動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、前号イからハまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
 事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。
2  法第十二条第一項の環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準は、次に掲げるものとする。
 飼養施設は、前条第二項第四号イからワまでに掲げる設備等を備えていること。
 ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入を防止できる構造であること。
 床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること。
 飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止することができる構造及び強度であること。
 飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること。
 飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。
 飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること。
 耐水性がないため洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材質を用いていないこと。
 底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。
 側面又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すことのできる構造であること。ただし、当該飼養又は保管に係る動物が傷病動物である等特別の事情がある場合には、この限りでない。
 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。
 動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること。
 構造及び規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。

(遵守基準)
第八条  法第二十一条第一項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 販売業者にあっては、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物(哺乳類に属する動物に限る。)を販売に供すること。
 販売業者及び貸出業者にあっては、飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売又は貸出しに供すること。
 販売業者及び貸出業者にあっては、二日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察し、健康上の問題があることが認められなかった動物を販売又は貸出しに供すること。
 販売業者にあっては、販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行わせること。ただし、動物取扱業者を相手方として販売をする場合にあっては、ロからヌまでに掲げる情報については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。
 品種等の名称
 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
 適切な給餌及び給水の方法
 適切な運動及び休養の方法
 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
 チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
 性別の判定結果
 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
 生産地等
 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
 イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
 販売業者にあっては、契約に当たって、飼養又は保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書を顧客に交付すること。また、当該動物の仕入先から受け取った疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書がある場合には、これも併せて交付すること。
 貸出業者にあっては、貸出しをしようとする動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げるその動物の特性及び状態に関する情報を提供すること。
 品種等の名称
 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
 適切な給餌及び給水の方法
 適切な運動及び休養の方法
 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
 性別の判定結果
 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
 当該動物のワクチンの接種状況
 イからリまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
 第四号に掲げる販売に係る契約時の説明及び顧客による確認並びに第六号に掲げる貸出しに係る契約時の情報提供の実施状況について、様式第十一により記録した台帳を調製し、これを五年間保管すること。

動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目.pdf

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健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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