ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(介護保険法)

関連分野

更新日付:2016年06月08日 高齢福祉保険課

不利益処分に関する処分基準(介護保険法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
介護保険法 第104条第1項 介護老人保健施設の許可の取消し又は効力停止 知事(高齢福祉保険課)

処分基準

設定:
最終改定:
当該行為の重大性・悪質性について、特に公益侵害の程度、故意性の有無、反復継続性の有無、組織性・悪質性の有無の点に着眼し、検証を行い、地域におけるサービス提供・基盤整備の状況、介護サービス事業者等の業務管理体制の整備についての取組の状況等配慮すべき他の要素を総合的に考慮した上で、具体的な処分内容を決定する。

根拠条文等

根拠法令

○介護保険法
 (許可の取消し等)
第104条第1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 一 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の許可を受けた後正当の理由がないのに、6月以上その業務を開始しないとき。
 二 介護老人保健施設が、第94条第3項第4号から第5号の2まで、第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第11号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 三 介護老人保健施設の開設者が、第97条第7項に規定する義務に違反したと認められるとき。
 四 介護老人保健施設の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
 五 第28条第5項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
 六 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
 七 介護老人保健施設の開設者等が、第100条第1項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
 八 介護老人保健施設の開設者等が、第100条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該介護老人保健施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該介護老人保健施設の開設者又は当該介護老人保健施設の管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
 九 前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 十 前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 十一 介護老人保健施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護老人保健施設の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
 十二 介護老人保健施設の開設者が第94条第3項第1号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

基準法令

○介護保険法
 (許可の取消し等)
第104条第1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 一 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の許可を受けた後正当の理由がないのに、6月以上その業務を開始しないとき。
 二 介護老人保健施設が、第94条第3項第4号から第5号の2まで、第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第11号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 三 介護老人保健施設の開設者が、第97条第7項に規定する義務に違反したと認められるとき。
 四 介護老人保健施設の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
 五 第28条第5項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
 六 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
 七 介護老人保健施設の開設者等が、第100条第1項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
 八 介護老人保健施設の開設者等が、第100条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該介護老人保健施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該介護老人保健施設の開設者又は当該介護老人保健施設の管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
 九 前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 十 前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 十一 介護老人保健施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護老人保健施設の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
 十二 介護老人保健施設の開設者が第94条第3項第1号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

第97条第7項 介護老人保健施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉保険課 高齢者支援・介護保険グループ
電話:017-734-9296  FAX:017-734-8090

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする