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更新日付:2008年04月18日 県民生活文化課

不利益処分に関する処分基準(公益信託ニ関スル法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
公益信託ニ関スル法律 第8条 (信託法第74条第6項において準用する同法第70条において準用する同法第58条第4項) 公益信託の信託財産法人管理人の解任 知事(本庁各課)

処分基準

設定:平成20年3月26日
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○公益信託ニ関スル法律
第八条 公益信託ニ付テハ信託法第二百五十八条第一項 ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ニ関スル同法 ニ規定スル裁判所ノ権限(次ニ掲グル裁判ニ関スルモノヲ除ク)ハ主務官庁ニ属ス但シ同法第五十八条第四項 (同法第七十条 (同法第七十四条第六項 ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第百二十八条第二項 ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項 ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十三条第一項、第七十四条第二項及第百二十三条第四項ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得
一 信託法第百五十条第一項 ノ規定ニ依ル信託ノ変更ヲ命ズル裁判
二 信託法第百六十六条第一項 ノ規定ニ依ル信託ノ終了ヲ命ズル裁判、同法第百六十九条第一項 ノ規定ニ依ル保全処分ヲ命ズル裁判及同法第百七十三条第一項 ノ規定ニ依ル新受託者ノ選任ノ裁判
三 信託法第百八十条第一項 ノ規定ニ依ル鑑定人ノ選任ノ裁判
四 信託法第二百二十三条 ノ規定ニ依ル書類ノ提出ヲ命ズル裁判
五 信託法第二百三十条第二項 ノ規定ニ依ル弁済ノ許可ノ裁判

○信託法
(信託財産管理者の辞任及び解任)
第七十条 第五十七条第二項から第五項までの規定は信託財産管理者の辞任について、第五十八条第四項から第七項までの規定は信託財産管理者の解任について、それぞれ準用する。この場合において、第五十七条第二項中「やむを得ない事由」とあるのは、「正当な事由」と読み替えるものとする。
 
(受託者の解任)
第五十八条 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者を解任することができる。
2 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に受託者を解任したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
4 受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができる。
5 裁判所は、前項の規定により受託者を解任する場合には、受託者の陳述を聴かなければならない。
6 第四項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。
7 第四項の規定による解任の裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者は、即時抗告をすることができる。
8 委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

○公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
(都道府県知事等による事務の処理)
第一条 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条 に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるもの(次項に掲げるもの及び別表第一主務官庁欄に掲げる主務官庁の所管に係る公益信託であってそれぞれその目的が同表事項欄に定める事項に該当するものを除く。)に対する同法第二条 から第九条 までに規定する主務官庁の権限に属する事務は、当該都道府県の知事が行う。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条 に規定する事務に関連する事項を目的とする公益信託であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるものに対する文部科学大臣の前項に規定する権限に属する事務は、当該都道府県の教育委員会が行う。



基準法令

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県民生活文化課 消費生活・公益法人グループ
電話:017-734-9079  FAX:017-734-8046

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