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更新日付:2019年3月29日 障害福祉課

不利益処分に関する処分基準(社会福祉法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
社会福祉法 第72条第2項 社会福祉事業の経営の制限、停止の命令及び許認可の取消し 知事(障害福祉課)

処分基準

設定:
最終改定:

事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○社会福祉法

(許可の取消し等)
第72条第2項 都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受け、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、第七十七条又は第七十九条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。

基準法令

○社会福祉法

(許可の取消し等)
第72条 略
2 都道府県知事は、第六十二条第一項、第六十七条第一項若しくは第六十九条第一項の届出をし、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可を受け、若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、第七十七条又は第七十九条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第六十二条第二項若しくは第六十七条第二項の許可若しくは第七十四条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。
3 略

(施設の設置)
第62条 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
 一 施設の名称及び種類
 二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
 三 条例、定款その他の基本約款
 四 建物その他の設備の規模及び構造
 五 事業開始の予定年月日
 六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
 七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3~6 略

(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第67条 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
 一 経営者の名称及び主たる事務所の所在地
 二 事業の種類及び内容
 三 条例、定款その他の基本約款
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3~5 略

(第二種社会福祉事業)
第69条 国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 略

(適用除外)
第74条 第六十二条から第七十一条まで並びに第七十二条第一項及び第三項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。

(利用契約の成立時の書面の交付)
第77条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 一 当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
 二 当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
 三 当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
 四 その他厚生労働省令で定める事項
2 社会福祉事業の経営者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付したものとみなす。

(誇大広告の禁止)
第79条 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。


○社会福祉法施行規則
(法第七十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める契約等)
第16条 法第七十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める契約は、次に掲げる事業において提供される福祉サービスを利用するための契約とする。
 一 法第二条第二項第二号に掲げる事業のうち、母子生活支援施設を経営する事業
 二 法第二条第三項第一号に掲げる事業
 三 法第二条第三項第二号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
 イ 障害児相談支援事業
 ロ 児童自立生活援助事業
 ハ 乳児家庭全戸訪問事業
 ニ 養育支援訪問事業
 ホ 地域子育て支援拠点事業
 ヘ 子育て援助活動事業
 ト 助産施設を経営する事業
 チ 保育所(都道府県及び市町村が設置したもの並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(保育所であるものに限る。)を除く。)を経営する事業
 リ 児童厚生施設を経営する事業
 ヌ 児童家庭支援センターを経営する事業
 ル 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
 四 法第二条第三項第三号に掲げる事業のうち、母子・父子福祉施設を経営する事業
 五 法第二条第三項第四号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
 イ 老人福祉センターを経営する事業
 ロ 老人介護支援センターを経営する事業
 六 法第二条第三項第四号の二に掲げる事業のうち、一般相談支援事業及び特定相談支援事業
 七 法第二条第三項第五号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
 イ 身体障害者福祉センターを経営する事業
 ロ 身体障害者の更生相談に応ずる事業
 八 法第二条第三項第六号に掲げる事業のうち、知的障害者の更生相談に応ずる事業
 九 法第二条第三項第九号に掲げる事業
 十 法第二条第三項第十一号に掲げる事業
2 法第七十七条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 福祉サービスの提供開始年月日
 二 福祉サービスに係る苦情を受け付けるための窓口

(誇大広告が禁止される事項)
第19条 法第七十九条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 提供される福祉サービスの質その他の内容に関する事項
 二 利用者が事業者に支払うべき対価に関する事項
 三 契約の解除に関する事項
 四 事業者の資力又は信用に関する事項
 五 事業者の事業の実績に関する事項

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課 障害福祉事業者グループ 
電話:017-734-9308  FAX:017-734-8092

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