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更新日付:2015年05月24日 商工政策課

不利益処分に関する処分基準(中小企業等協同組合法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
中小企業等協同組合法 第106条の2第4項 共済事業を行う組合の認可の取消し 知事(商工政策課)

処分基準

設定:平成19年4月1日
最終改定:
 処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業等協同組合法
(共済事業に係る監督上の処分)
第106条の2
4 行政庁は、共済事業を行う組合の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが組合員その他の共済契約者の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第9条の6の2第1項(第9条の9第5項又は第8項において準用する場合を含む。)の認可若しくは第9条の7の2第1項(第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会については、第27条の2第1項の認可を取り消すことができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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