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更新日付:2007年04月02日 商工政策課

不利益処分に関する処分基準(中小企業等協同組合法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
中小企業等協同組合法 第58条の8 共済計理人の解任の命令 知事(商工政策課)

処分基準

設定:平成19年4月1日
最終改定:
 処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○中小企業等協同組合法
第58条の8 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

商工労働部 商工政策課 団体・商業支援グループ
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106

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