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更新日付:2003年10月07日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(青森県小規模水道規制条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県小規模水道規制条例 第12条 小規模水道施設の改善命令 知事(保健衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県小規模水道規制条例
 (改善命令)
第12条 知事は、小規模水道施設が第4条の規定による施設基準に適合していないと認めるときは、当該設置者に対し、期間を定め、当該小規模水道施設を改善することを命ずることができる。

基準法令

○青森県小規模水道規制条例
 (改善命令)
第12条 知事は、小規模水道施設が第4条の規定による施設基準に適合していないと認めるときは、当該設置者に対し、期間を定め、当該小規模水道施設を改善することを命ずることができる。
 (施設基準)
第4条 小規模水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該小規模水道の形態等に応じ、取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有するものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1)取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
(2)導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
(3)浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、ろ過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を有すること。
(4)送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
(5)配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
2 小規模水道のための前項の施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
 (水質基準)
第3条 小規模水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1)病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含まないこと。
(2)シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
(3)銅、鉄、弗素、フエノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
(4)異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
(5)異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
(6)外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関し必要な事項は、規則で定める。
○青森県小規模水道規制条例施行規則
 (水質基準)
第3条 条例第3条第2項の規定による同条第1項各号の基準は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)の規定するところによるものとする。

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