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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課

不利益処分に関する処分基準(医療法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
医療法 第29条第2項 病床種別の変更等の許可の取消し 知事(医療薬務課)

処分基準

設定:
最終改定:

個々の事例に即して判断を要するので、具体的処分基準を設けるのは困難である。

根拠条文等

根拠法令

○医療法
(病床種別の変更等の許可の取り消し)
第29条(略)
2 都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。

 

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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