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更新日付:2017年07月25日 医療薬務課

不利益処分に関する処分基準(医療法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
医療法 第24条第1項 設備の使用制限、修繕命令等 知事(医療薬務課)

処分基準

設定:
最終改定:

個々の事例に即して判断を要するので、具体的処分基準を設けるのは困難である。

根拠条文等

根拠法令

○医療法
(施設の使用制限命令等)
24条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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