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更新日付:2007年05月09日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例 第13条第2項 魚介類行商又はアイスクリーム類行商の営業停止命令 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分が見込まれないので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例
 (違反に対する処分)
第13条第2項 知事は、登録営業者が次の各号の一に該当する場合においては、期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該登録営業者の登録を取り消すことができる。
(1)第5条から第7条まで又は第11条の規定に違反したとき。
(2)前項の規定による命令に違反したとき。

基準法令

○青森県魚介類行商及びアイスクリーム類行商に関する条例
 (違反に対する処分)
第13条 知事は、登録営業者が、第10条の規定による基準に違反した場合においては、当該登録営業者に対し、その容器及び器具の整備改善を命ずることができる。
2 知事は、登録営業者が次の各号の一に該当する場合においては、期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該登録営業者の登録を取り消すことができる。
(1)第5条から第7条まで又は第11条の規定に違反したとき。
(2)前項の規定による命令に違反したとき。
 (登録の変更等)
第5条 前条第2項の規定により登録票及び記章の交付を受けた者(以下「登録営業者」という。)は、登録票に記載された事項を変更し、又は登録票若しくは記章(以下「登録票等」という。)をき損し、若しくは亡失したときは、規則で定めるところにより、速やかに登録の変更又は登録票等の再交付を知事に申請しなければならない。
 (登録票の携帯等)
第6条 登録営業者及び従業者は、当該営業に従事するときは、登録票又は登録営業者の発行する身分証明書を携帯し、かつ、記章を見やすい箇所につけておかなければならない。
 (登録票等の貸与の禁止)
第7条 登録票等は他人に貸与してはならない。
 (遵守事項)
第11条 登録営業者は、当該営業にあたつては、別表第2に定める事項を守らなければならない。
別表第2(第11条関係)
     遵守事項
 1 各営業共通の事項
 (1)容器具類は、清潔に取り扱い、使用後は、必ず洗浄すること。
 (2)容器具類の洗浄は、飲用に適する水を用いること。 
 (3)容器具類は、他の用途に共用しないこと。
 (4)営業に従事する者は、身体及び被服を清潔にし、清潔な手指をもつて販売に当たること。
 (5)その他知事が必要と認めて指示した事項
 2 営業ごとの事項
  魚介類行商
 (1)魚介類の洗浄は、飲用に適する水を用いること。
 (2)調理したものと調理しないものとは、それぞれ別の容器に入れ清潔に取り扱うこと。
 (3)行商中は、氷を用いるなど、常に鮮度の保持に努めること。
 (4)調理は、道路上など食品衛生上不良な環境で行わないこと。
  アイスクリーム類行商
 (1)包装されているものと包装されていないものは、それぞれ別の容器に入れること。
 (2)包装されていないもの又は柄のないものを取り扱うときは、必ず食品ぱさみ、へら等を用い、直接手指をアイスクリーム類に触れないこと。
 (3)小分容器を用いるときは、当該容器を清潔に保管すること。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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