ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(大気汚染防止法)

関連分野

更新日付:2024年1月16日 環境保全課

不利益処分に関する処分基準(大気汚染防止法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
大気汚染防止法 第17条の8 揮発性有機化合物排出施設の計画変更命令等 地域県民局長(環境管理部)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○大気汚染防止法
第17条の8 都道府県知事は、第17条の5第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度がその揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準(第17条の4の排出基準をいう。以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは揮発性有機化合物の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第17条の5第1項の規定による届出に係る揮発性有機化合物排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

基準法令

大気汚染防止法
 第17条の8 

大気汚染防止法施行令
 第2条の3、別表第1の2

大気汚染防止法施行規則
 第15条の2、別表第5の2

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081 

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする