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更新日付:2003年03月11日 がん・生活習慣病対策課

不利益処分に関する処分基準(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第46条 特別手当証書の返還命令 知事(保健衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則
 (準用)
第四十六条 第三十一条、第三十四条から第三十八条まで及び第四十条から第四十三条までの規定は、特別手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十一条 第二十九条第一項又は第三項

法第二十四条第一項
第四十四条第一項又は第二項

法第二十五条第一項
第三十六条 第三十四条から第三十五条の三まで 第四十六条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで
第四十条第一項 都道府県知事は、第三十三条第二項に規定する場合のほか

法第二十四条第一項
都道府県知事は

法第二十五条第一項
第四十一条の二第二項 法第二十四条第二項

第三十二条若しくは第三十四条から第三十五条の三まで
法第二十五条第二項

第四十六条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで

基準法令

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則
 (準用)
第四十六条 第三十一条、第三十四条から第三十八条まで及び第四十条から第四十三条までの規定は、特別手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十一条 第二十九条第一項又は第三項

法第二十四条第一項
第四十四条第一項又は第二項

法第二十五条第一項
第三十六条 第三十四条から第三十五条の三まで 第四十六条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで
第四十条第一項 都道府県知事は、第三十三条第二項に規定する場合のほか

法第二十四条第一項
都道府県知事は

法第二十五条第一項
第四十一条の二第二項 法第二十四条第二項

第三十二条若しくは第三十四条から第三十五条の三まで
法第二十五条第二項

第四十六条において準用する第三十四条から第三十五条の三まで
 (失権の通知)
第四十条 都道府県知事は、第三十三条第二項に規定する場合のほか、医療特別手当受給権者が法第二十四条第一項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、その者に、文書でその旨を通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通知をする場合において、医療特別手当証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、医療特別手当証書の返納を命じなければならない。

○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
 (特別手当の支給)
第二十五条第一項 都道府県知事は、第十一条第一項の認定を受けた者に対し、特別手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
 (医療の給付)
第十条第一項 厚生労働大臣は、原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し、又は疾病にかかり、現に医療を要する状態にある被爆者に対し、必要な医療の給付を行う。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因するものでないときは、その者の治癒能力が原子爆弾の放射能の影響を受けているため現に医療を要する状態にある場合に限る。
 (認定)
第十一条第一項  前条第一項に規定する医療の給付を受けようとする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

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この記事についてのお問い合わせ

がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
電話:017-734-9215  FAX:017-734-8045

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