ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(生活保護法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2017年12月07日 健康福祉政策課
不利益処分に関する処分基準(生活保護法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
生活保護法 | 第26条 | 保護の停止又は廃止 | 地域県民局長(地域健康福祉部福祉(こども)総室保護課) |
処分基準
設定:
最終改定:平成28年6月10日
保護の開始の決定の審査基準を準用する。
根拠条文等
根拠法令
○生活保護法
(保護の停止及び廃止)
(保護の停止及び廃止)
第二十六条 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。
基準法令
○生活保護法
(保護の停止及び廃止)
(保護の停止及び廃止)
第二十六条 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。