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更新日付:2017年12月07日 健康福祉政策課
不利益処分に関する処分基準(生活保護法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 |
根拠法令の条項 |
不利益処分の種類 |
処分権者 |
生活保護法
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第48条第3項
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保護施設の長の指導の制限、禁止
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知事(健康福祉政策課)
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処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、あらかじめ具体的な処分基準を設定することが困難であるため。
根拠法令
第四十八条第三項 都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。
基準法令
第四十八条 略
2 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。
3 都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。
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