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更新日付:2017年12月07日 健康福祉政策課

不利益処分に関する処分基準(生活保護法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
生活保護法 第48条第3項 保護施設の長の指導の制限、禁止 知事(健康福祉政策課)

処分基準

設定:
最終改定:
 事案ごとの裁量部分が大きく、あらかじめ具体的な処分基準を設定することが困難であるため。

根拠条文等

根拠法令

○生活保護法
 (保護施設の長)
第四十八条第三項 都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。

基準法令

○生活保護法
 (保護施設の長)
第四十八条 略
2 保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。
3 都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。
4 略

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

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