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更新日付:2017年12月07日 健康福祉政策課

不利益処分に関する処分基準(生活保護法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
生活保護法 第46条第3項 保護施設の管理規程の変更命令 知事(健康福祉政策課)

処分基準

設定:
最終改定:

 管理規程が次の要件に適合しない場合には、変更命令を行う。
1 管理規程の題名中には管理規程の名称を使用すること。
2 保護施設の設置者が制定すること。
3 複数の保護施設を設置経営する場合は、保護施設ごとに制定すること。 
4 管理規程単体の制定が必要であり、数種の規程を併せてはじめて管理規程として機能するようなものは認め難いこと。
5 施設事務の一部を委託している場合にあっては、受託者ではなく委託者が管理規程を制定すること。
6 管理規程には法第四十六条第一項各号の事項を直接かつ具体的に明示すること。特に施設を利用する者に対する処遇方法、守るべき規律等保護施設の管理上重要な事項を内規等に委任することは望ましくないこと。
7 管理規程の制定は、原則として当該保護施設が地方公共団体の設置にかかる場合にあっては規則によることとし、社会福祉法人又は日本赤十字社の設置にかかる場合にあっては定款に別段の定めがないときは理事の過半数をもって決すること。
8 事業の目的及び方針に関しては人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地により差別し、又は宗教上の行為、祝典、儀式若しくは行事に参加することを強制するような規定を設けてはならないこと。
9 職員の定数、区分及び職務内容については、地方公共団体の条例若しくは規則又は社会福祉法人の定款等によって定められたもののほか、嘱託、臨時職員等の身分によるものも規定すること。
 なお、職員の区分とは職種の区分であって身分の区分ではないこと。
10 職務内容は職種ごとに事務内容を明記し、責任の所在が明らかになるように規定すること。
11 処遇方法について規定すべき特に必要な事項は次に掲げるものであること。
 一 生活指導に関する事項
 二 救護施設及び更生施設にあっては給食に関する事項
 三 保健衛生に関する事項
 四 医療的処遇に関する事項
 五 施設の課する作業に関する事項
 六 授産施設にあっては作業種目、作業工賃及び作業条件等に関する事項
 七 教養娯楽その他の必要な事項
12 処遇に関する事項を規定するにあたっては、慈恵的表現を避けるようにすること。
13 生活指導に関する事項については、施設の長及び生活指導を担当する職員が随時その施設を利用する者に面接の機会を与えるような規定をおくことが望ましいこと。
14 給食に関する事項については、献立の作成等調理の方針について規定することが望ましいこと。
15 保健衛生に関する事項については健康診断、入浴及び消毒等について規定すること。
16 救護施設及び更生施設にあっては、施設利用者の疾病にあたっては、特定の診療日時に、又は随時に、必要な診療を受けられるべき旨の規定をおくこと。
17 授産施設における作業工賃は、原則として純利益の全額を出来高払いの方法によって支払うべき旨の規定をおくこと。
18 作業種目及び必要があるときは作業条件を明示する規定をおくこと。
19 その施設を利用する者の守るべき規律については、余りに細分して生活のゆとりを失い、又は就床時間を極端に長くとる等通常の日常生活から甚だしく相違した生活様式を定めるようなことのないようにすること。
20 内職、手伝い等により施設利用者が自立又は更生に励むことは必要なことであると思われるが、これらについて規定するにあたっては、施設内の秩序維持はもちろん、健康を害しその他の弊害を生ずるおそれのないようにすること。
21 救護施設にあっては、施設利用者の特性からみて原則として作業を課する必要は認められないので、これについて規定する場合は特に慎重に取り扱うこと。
22 施設が作業を課する場合においては、その作業が処遇上欠かせないものであることを要し、当該施設の運営上職員の不足を補充する意味等により作業を課するような規定をおくことは認め難いこと。
23 任意に内職、手伝い等に従事することは、施設がその利用者に課する作業とは考えられないものであること。
24 作業を課する場合においてその種類、方法及び時間を定めるにあたっては、画一的に定めることを避け、それぞれの施設利用者の年齢、性及び体力等に応じて処遇上最も効果を挙げるような規定をおくこと。
25 施設利用者に作業を課した場合において生じた収益(作業に要した必要経費は除く。)の処分については、原則として施設利用者の処遇に充てるように規定することが適当であること。
26 施設の管理について規定すべき重要事項を例示すれば次のとおりであること。
 一 災害対策に関する事項
 二 施設の管理組織に関する事項
 三 入所及び退所に関する事項
 四 経理に関する事項。特に施設利用者が利用に要する費用の全部又は一部を負担する場合における費用の徴収に関する事項
27 災害対策に関する事項についての規定は必ず設けるようにすること。
 災害対策についての規定には以下の事項に特に留意すること。
 一 施設長は消火、避難、警報その他の防災に関する設備及び火災発生等のおそれのある個所の点検をなすべきこと。
 二 所轄消防署との連絡及び避難訓練に関する事項
28 施設の管理組織に関する事項については、保護施設の規模構造等により単なる職員の区分及び職務内容の明示によっては当該施設の管理方法が明確でない場合にあっては、管理組織に関して規定した条項を設けることが適当であること。
29 入所及び退所に関する事項については、被保護者の素行、性癖及び経歴等を理由として入所を拒むことができる旨を規定することは適当とは認め難いこと。

根拠条文等

根拠法令

○生活保護法
 (管理規程)
第四十六条第三項 都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。

基準法令

○生活保護法
 (管理規程)
第四十六条 保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。
 一~六 略
2 都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。
3 都道府県知事は、前項の規定により届け出られた管理規程の内容が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができる。

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健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

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