ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(生活保護法)
更新日付:2017年12月07日 健康福祉政策課
不利益処分に関する処分基準(生活保護法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 |
根拠法令の条項 |
不利益処分の種類 |
処分権者 |
生活保護法
|
第79条
|
補助金・負担金の返還命令
|
知事(健康福祉政策課)
|
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠法令
○生活保護法
(返還命令)
第七十九条 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。
二 詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。
三 保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
四 保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。
基準法令
○生活保護法
(返還命令)
第七十九条 国又は都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金又は負担金の交付を受けた保護施設の設置者に対して、既に交付した補助金又は負担金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一 補助金又は負担金の交付条件に違反したとき。
二 詐偽その他不正な手段をもつて、補助金又は負担金の交付を受けたとき。
三 保護施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
四 保護施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。
この記事についてのお問い合わせ
健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278 FAX:017-734-8085