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更新日付:2018年08月06日 健康福祉政策課

不利益処分に関する処分基準(生活保護法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
生活保護法 第78条 保護費の徴収 地域県民局長(地域健康福祉部福祉総室保護課)又は健康福祉こどもセンター所長(福祉部保護課)

処分基準

設定:平成18年4月12日
最終改定:

 次のいずれかに該当する場合には、保護費を徴収する。
1 届出又は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらずそれに応じなかったとき。
2 届出又は申告に当たり明らかに作為を加えたとき。
3 届出又は申告に当たり特段の作為を加えない場合でも、実施機関又はその職員が届出又は申告の内容等の不審について説明を求めたにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の説明を行ったとき。
4 課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申告書又は資産申告書が虚偽であることが判明したとき。

 また、次のいずれかに該当する場合には、上記のほか、返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

1 収入申告書等の提出書類に意図的に虚偽の記載をする、又は偽造、改ざんするなど不正が悪質、巧妙であるとき
2 過去に保護費の不正受給を繰り返し行っていたり、必要な調査に協力しないなどの状況があるとき
3 不正受給期間が長期にわたるものであるとき

根拠条文等

根拠法令

○生活保護法
 (費用等の徴収)
第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
2 偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関があるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関から徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
3 偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
4 前3項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。

基準法令

○生活保護法
 (費用等の徴収)
第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
2 偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関があるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関から徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
3 偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
4 前3項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。

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健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

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