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更新日付:2018年08月06日 健康福祉政策課

不利益処分に関する処分基準(生活保護法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
生活保護法 第77条第1項 扶養義務者からの保護費の徴収 地域県民局長(地域健康福祉部福祉総室保護課)又は健康福祉こどもセンター所長(福祉部保護課)

処分基準

設定:平成18年4月12日
最終改定: 1 保護の実施機関は、扶養義務者から次の程度を標準として保護費として支給した費用の全部又は一部を徴収する。
(1)夫婦間又は親の未成熟の子(中学三年以下の子をいう。)に対する関係(以下「生活保持義務関係」という。)のうち、生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日厚生省社発第246号。以下「局長通達」という。)第1の2の(4)のイ、同2の(5)のイ、ウ若しくはオ又は同2の(8)に該当することによって世帯分離された者に対する生活保持義務関係を除く関係においては、扶養義務者の最低生活費を超過する部分
(2)局長通達第1の2の(4)のイ、同2の(5)のイ、ウ若しくはオ又は同2の(8)に該当することによって世帯分離された者に対する生活保持義務関係並びに直系血族(生活保持義務関係にある者を除く。)、兄弟姉妹及び民法(明治29年法律第89号)第877条第2項に規定する扶養の義務を有する者の関係においては、社会通念上それらの者にふさわしいと認められる程度の生活を損わない限度
2 扶養の程度の認定に当たっては、次の事項に留意をする。
(1)扶養義務者が生計中心者であるかどうかその世帯内における地位等
(2)次に掲げる者以外の者が要保護者を引き取って既に何らかの援助を行っていた場合は、その事情
 ア 生活保持義務関係にある者
 イ ア以外の親子関係にある者のうち扶養の可能性が期待される者
 ウ ア、イ以外の者で、過去に当該要保護者又はその世帯に属する者から扶養を受ける等特別の事情があり、かつ、扶養能力があると推測されるもの

根拠条文等

根拠法令

○生活保護法
 (費用等の徴収)
第七十七条第一項 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

基準法令

○生活保護法
 (費用等の徴収)
第七十七条 被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
2 前項の場合において、扶養義務者の負担すべき額について、保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、保護の実施機関の申立により家庭裁判所が、これを定める。
3 略

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

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