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更新日付:2017年12月07日 健康福祉政策課
不利益処分に関する処分基準(生活保護法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
生活保護法 | 第51条第2項 | 指定医療機関の指定の取消し | 知事(健康福祉政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
指定医療機関が次のいずれかに該当した場合は、当該指定医療機関の指定を取り消す。
1 故意に不正又は不当な診療を行った場合
2 故意に不正又は不当な診療報酬の請求を行った場合
3 重大な過失により、不正又は不当な診療をしばしば行った場合
4 重大な過失により、不正又は不当な診療報酬の請求をしばしば行った場合
根拠条文等
根拠法令
○生活保護法
第五十一条第二項 指定医療機関が、第五十条の規定に違反したときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。
基準法令
○生活保護法
(指定の辞退及び取消し)
第五十一条 略
(指定の辞退及び取消し)
第五十一条 略
2 指定医療機関が、第五十条の規定に違反したときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。
第五十条 前条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
2 指定医療機関は、被保護者の医療について、都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
2 指定医療機関は、被保護者の医療について、都道府県知事の行う指導に従わなければならない。
○指定医療機関医療担当規程
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十条第一項の規定により、指定医療機関医療担当規程を次のとおり定める。
(指定医療機関の義務)第一条 指定医療機関は、生活保護法に定めるところによるのほか、この規程の定めるところにより、医療を必要とする被保護者(以下「患者」という。)の医療を担当しなければならない。
(医療券及び初診券)
第二条 指定医療機関は、保護の実施機関の発給した有効な医療券(初診券を含む。以下同じ。)を所持する患者の診療を正当な事由がなく拒んではならない。
第三条 指定医療機関は、患者から医療券を提出して診療を求められたときは、その医療券が、その者について発給されたものであること及びその医療券が有効であることをたしかめた後でなければ診療をしてはならない。
(診療時間)
第四条 指定医療機関は、自己の定めた診療時間において診療するほか、患者がやむを得ない事情により、その診療時間に診療を受けることができないときは、患者のために便宜な時間を定めて診療しなければならない。
(援助)
(援助)
第五条 指定医療機関が、患者に対し次に掲げる範囲の医療の行われることを必要と認めたときは、速やかに、患者が所定の手続をすることができるよう患者に対し必要な援助を与えなければならない。
一 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
二 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
三 移送
四 歯科の補て、つ、
(証明書等の交付)
第六条 指定医療機関は、その診療中の患者及び保護の実施機関から生活保護法による保護につき、必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、無償でこれを交付しなければならない。
(診療録)
第七条 指定医療機関は、患者に関する診療録に、国民健康保険の例によつて医療の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。
(帳簿)
第八条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から五年間保存しなければならない。
(通知)
第九条 指定医療機関が、患者について左の各号の一に該当する事実のあることを知つた場合には、すみやかに、意見を附して医療券を発給した保護の実施機関に通知しなければならない。
一 患者が正当な理由なくして、診療に関する指導に従わないとき。
二 患者が詐偽その他不正な手段により診療を受け、又は受けようとしたとき。
(指定訪問看護事業者等に関する特例)
第十条 指定医療機関である健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第七条第八項に規定する訪問看護を行う者に限る。)にあつては、第五条の規定は適用せず、第七条中「関する診療録」とあるのは「対する指定訪問看護又は指定老人訪問看護の提供に関する諸記録」と、「国民健康保険の例によつて」とあるのは「国民健康保険又は老人保健の例によつて」と、「診療録と」とあるのは「諸記録と」と、それぞれ読み替えて適用するものとする。
(薬局に関する特例)
第十一条 指定医療機関である薬局にあつては、第五条の規定は適用せず、第七条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替え適用するものとする。
(準用)
第十二条 第一条から第九条までの規定は、医療保護施設が患者の診療を担当する場合及び指定助産師又は指定施術者が被保護者の助産又は施術を担当する場合に準用する。