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更新日付:2020年06月12日 財産管理課
不利益処分に関する処分基準(青森県庁舎管理規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県庁舎管理規則 | 第8条 | 退去命令等 | 知事(行政経営管理課、関係各課)、関係出先機関の長 |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県庁舎管理規則
(退去及び撤去命令)
第8条 知事は、第1号又は第2号に該当する者に対して退去又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることがある。
一 第3条、第4条第1項又は第6条第2項の規定に違反した者
二 第5条又は第6条第3項の規定による制限又は禁止に従わなかつた者
基準法令