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更新日付:2017年07月26日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第6条第1項 基準不適合の家庭用品の回収命令等 知事(保健衛生課)

処分基準

設定:平成16年6月7日
最終改定:
1 「その基準に適合しない家庭用品を販売し、又は授与し」とは、故意又は過失の有無に関係なく認定されること。

2 その製品について、初めて検査した結果が基準に適合していない場合には、原則として、同一の製品について基準に適合しないおそれがあるものと判断する。ただし、ホルムアルデヒド等特に必要と認める場合は、更に複数店舗(初回の検査に係る店舗を含む。)からの同一製品の試買及び収去試験検査等により、同一製品の基準不適合のおそれの有無を総合的に判断する。

3 収去試験等による原因究明の結果、基準違反業者が判明した場合は、当該違反業者に対して原則として次により行政措置等を行う。
(1)製造又は輸入業者
   当該違反製品と同一製品であって当該違反製品と同一条件下で製造されたものの自主回収及び品質管理等の強化を図るよう指導するとともに、次の書類の提出を求める。
  ア 当該違反製品措置報告書
  イ 品質管理強化計画書
  ウ 当該違反行為に対する始末書
(2)卸売業者
   当該違反製品と同一製品であって当該違反製品と同一条件下で保管されていたもので小売店等に販売されたものの自主回収及び品質管理等の強化を図るよう指導するとともに、次の書類の提出を求める。
  ア 当該違反製品措置報告書
  イ 品質管理強化計画書
  ウ 当該違反行為に対する始末書
(3)小売業者
   当該違反製品と同一製品であって当該違反製品と同一条件下で販売されているものの販売中止及び販売方法の改善等を指導するとともに、次の書類の提出を求める。
  ア 当該違反製品措置報告書
  イ 当該違反行為に対する始末書

4 当該違反家庭用品により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると思われる場合であって、行政指導等による効果が期待できない等法第6条に基づく行政処分が必要と思料される場合は、回収命令等必要な措置を決定する。

根拠条文等

根拠法令

○有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
 (回収命令等)
第6条第1項 厚生労働大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条及び次条において同じ。)は、第4条第1項又は第2項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者がその基準に適合しない家庭用品を販売し、又は授与したことにより人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認める場合において、当該被害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、その者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他当該被害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

基準法令

○有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
 (回収命令等)
第6条第1項 厚生労働大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条及び次条において同じ。)は、第4条第1項又は第2項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者がその基準に適合しない家庭用品を販売し、又は授与したことにより人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認める場合において、当該被害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、その者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他当該被害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 (家庭用品の基準)
第4条 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、家庭用品を指定し、その家庭用品について、有害物質の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることができる。
2 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、厚生労働省令で、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物である有害物質を含有する家庭用品を指定し、その家庭用品について、その容器又は被包に関し、必要な基準を定めることができる。
3 略
○有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則
 (家庭用品の基準)
第1条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により指定する家庭用品は、別表第1の有害物質の欄の区分に応じ同表の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の家庭用品の欄の区分に応じ同表の基準の欄に掲げるとおりとする。
第2条 法第4条第2項の規定により指定する家庭用品は、別表第2の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の基準の欄に掲げるとおりとする。

別表第1(第1条関係)
別表第2(第2条関係)
 


有害物質・・・施行規則第1条別表1.doc
有害物質・・・施行規則第2条別表1.doc

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健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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