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更新日付:2007年05月09日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(動物の愛護及び管理に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
動物の愛護及び管理に関する法律 第23条第3項 動物取扱業者に対する措置命令 知事(保健衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○動物の愛護及び管理に関する法律
 (勧告及び命令)
第23条第3項 
都道府県知事は、前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

基準法令

○動物の愛護及び管理に関する法律
 (勧告及び命令)

第23条 都道府県知事は、動物取扱業者が第21条第1項又は第2項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第3項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 都道府県知事は、前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(基準遵守義務)

第21条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。

2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。

○動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

(遵守基準)

第8条 法第21条第1項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一 販売業者にあっては、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物(哺乳類に属する動物に限る。)を販売に供すること。

二 販売業者及び貸出業者にあっては、飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売又は貸出しに供すること。

三 販売業者及び貸出業者にあっては、二日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察し、健康上の問題があることが認められなかった動物を販売又は貸出しに供すること。

四 販売業者にあっては、販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行わせること。ただし、動物取扱業者を相手方として販売をする場合にあっては、ロからヌまでに掲げる情報については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。

イ 品種等の名称

ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報

ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報

ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模

ホ 適切な給餌じ及び給水の方法

ヘ 適切な運動及び休養の方法

ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法

チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)

リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)

ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

ル 性別の判定結果

ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)

ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)

カ 生産地等

ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)

タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等

レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)

ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

五 販売業者にあっては、契約に当たって、飼養又は保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書を顧客に交付すること。また、当該動物の仕入先から受け取った疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書がある場合には、これも併せて交付すること。

六 貸出業者にあっては、貸出しをしようとする動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げるその動物の特性及び状態に関する情報を提供すること。

イ 品種等の名称

ロ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模

ハ 適切な給餌及び給水の方法

ニ 適切な運動及び休養の方法

ホ 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法

ヘ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

ト 性別の判定結果

チ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)

リ 当該動物のワクチンの接種状況

ヌ イからリまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

七 第四号に掲げる販売に係る契約時の説明及び顧客による確認並びに第六号に掲げる貸出しに係る契約時の情報提供の実施状況について、様式第十一により記録した台帳を調製し、これを五年間保管すること。

八 前各号に掲げるもののほか、動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目を遵守すること。

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健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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