ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(水道法)

関連分野

更新日付:2017年07月26日 都市計画課

不利益処分に関する処分基準(水道法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
水道法 第35条第1項 水道事業、水道用水供給事業の認可の取消し 知事

処分基準

設定:平成10年5月28日
最終改定:
水道法第35条第1項の「正当な理由」は、次に掲げる場合とする。
① 災害の発生により工事が遅れた場合
② 需要の発生を見込んだ団地開発が遅れた場合
③ 経済情勢の急変によって所要の資金や資材の調達が困難となった場合
④ 工事を進める上で必要な行政庁の許認可が、当事者の正当な手続きにもかかわらず遅延している場合
⑤ その他事業者に工事の遅れの責任を帰すことが適当でないと判断される場合

根拠条文等

根拠法令

○水道法
(認可の取消し)
第三十五条  厚生労働大臣は、水道事業者又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添付した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後一年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後一年以内に工事を完了せず、又は事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後一年以内に給水を開始しないときは、事業の認可を取り消すことができる。この場合において、工
事完了の予定年月日の経過後一年を経過した時に一部の工事を完了していたときは、その工事を完了していない部分について事業の認可を取り消すこともできる。
○水道法施行令
(都道府県の処理する事務)
第十四条  水道事業(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項 に規定する河川(以下この条において「河川」という。)の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業(以下この条において「特定水源水道事業」という。)であつて、給水人口が五万人を超えるものを除く。)に関する法第六条第一項 、第九条第一項(第十条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第三項、第十一条、第十三条第一項、第十四条第五項及び第六項、第二十四条の三第二項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項並びに第四十二条第一項及び第三項(都道府県が当事者である場合を除く。)の規定による
厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うものとする。

基準法令

○水道法
(認可の取消し)
第三十五条  厚生労働大臣は、水道事業者又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添付した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後一年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後一年以内に工事を完了せず、又は事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後一年以内に給水を開始しないときは、事業の認可を取り消すことができる。この場合において、工事完了の予定年月日の経過後一年を経過した時に一部の工事を完了していたときは、その工事を完了していない部分について事業の認可を取り消すこともできる。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047  FAX:お問い合わせ

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする