ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)

関連分野

更新日付:2004年06月29日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第52条の3 生活衛生同業組合の解散命令 知事(保健衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
 (解散命令)
第52条の3
 組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。
 一 第5条各号に適合するものでなくなつたこと。
 二 第22条第2項に規定する設立要件を欠くに至つたこと。
 三 その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。

基準法令

○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
 (解散命令)
第52条の3
 組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。
 一 第5条各号に適合するものでなくなつたこと。
 二 第22条第2項に規定する設立要件を欠くに至つたこと。
 三 その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。
 (原則)
第5条
 組合は、次の要件を備えなければならない。
 一 営利を目的としないこと。
 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
 三 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。
 (発起人)
第22条第2項
 組合は、その組合員の総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の3分の2以上でなければ設立することができない。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする