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更新日付:2003年07月31日 県民活躍推進課
不利益処分に関する処分基準(私立学校振興助成法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
私立学校振興助成法 | 第16条(第12条準用) | 準学校法人の収容定員超過の是正命令 | 知事(総務学事課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○私立学校振興助成法
(準学校法人への準用)
第16条 第3条、第10条及び第12条から第13条までの規定は、私立学校法第64条第4項の法人に準用する。
(所轄庁の権限)
第12条 所轄庁は、この法律の規定により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。
一 略
二 当該学校法人が、学則に定めた収容定員を著しく超えて入学又は入園させた場合において、その是正を命ずること。
三・四 略
基準法令
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