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更新日付:2003年10月17日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(化製場等に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
化製場等に関する法律 第9条第5項(第7条準用) 動物の飼養又は収容の許可取消し、施設使用禁止命令等 知事(保健衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○化製場等に関する法律
第9条第5項 第5条から第7条までの規定は、第1項に規定する区域内において同項の政令で定める種類の動物を当該動物の種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。この場合において、第6条の2中「第4条の規定に基づく条例で定める基準」とあるのは「第9条第2項の規定に基づく条例で定める基準」と、第7条中「第3条第1項の許可」とあるのは「第9条第1項の許可」と読み替えるものとする。
第7条 都道府県知事は、化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者が、前条の規定による命令に違反したときは、第3条第1項の許可を取り消し、又はその設置者若しくは管理者に対し期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずることができる。

基準法令

○化製場等に関する法律
第9条第5項 第5条から第7条までの規定は、第1項に規定する区域内において同項の政令で定める種類の動物を当該動物の種類ごとに同項の規定に基づく条例で定める数以上に飼養し、又は収容するための施設について準用する。この場合において、第6条の2中「第4条の規定に基づく条例で定める基準」とあるのは「第9条第2項の規定に基づく条例で定める基準」と、第7条中「第3条第1項の許可」とあるのは「第9条第1項の許可」と読み替えるものとする。
第7条 都道府県知事は、化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者が、前条の規定による命令に違反したときは、第3条第1項の許可を取り消し、又はその設置者若しくは管理者に対し期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずることができる。
第6条の2 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備が第4条の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の管理者が第5条の規定による措置を講じていないと認めるときは、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者に対し、期間を定めて、その構造設備を第4条の規定に基づく条例で定める基準に適合させるために必要な措置を採るべきことを命じ、又はその管理者に対し、第5条の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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