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更新日付:2018年09月12日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(旅館業法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
旅館業法 第7条の2 施設の構造設備の基準適合の措置命令 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○旅館業法
第7条の2 都道府県知事は、旅館業の施設の構造設備が第3条第2項の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該営業者に対し、相当の期間を定めて、当該施設の構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、旅館業による公衆衛生上の危害の発生若しくは拡大又は善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘発を防止するため必要があると認めるときは、当該営業者に対し、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、この法律の規定に違反して旅館業が営まれている場合であつて、当該旅館業が営まれることによる公衆衛生上の重大な危害の発生若しくは拡大又は著しく善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘発を防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該旅館業を営む者(営業者を除く。)に対し、当該旅館業の停止その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

○青森県事務委任規則
 (地域県民局長への委任)
第4条の3 地域県民局の長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
八 旅館業法(昭和23年法律第138号)の施行に関する次のこと。
 ホ 第7条の2第1項から第3項までの規定による必要な措置命令に関すること。

基準法令

○旅館業法
第7条の2 都道府県知事は、旅館業の施設の構造設備が第3条第2項の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該営業者に対し、相当の期間を定めて、当該施設の構造設備をその基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
○旅館業法施行令
(構造設備の基準)
第1条 旅館業法(以下「法」という。)第3条第2項の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 一客室の床面積は、7平方メートル(寝台を置く客室にあつては、9平方メートル)以上であること。
二 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。
三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六 適当な数の便所を有すること。
七 その設置場所が法第3条第3項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
八 その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
2 法第3条第2項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 客室の延床面積は、33平方メートル(法第3条第1項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六 適当な数の便所を有すること。
七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
3 法第3条第2項の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
二 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
三 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
四 適当な数の便所を有すること。
五 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
 (構造設備の基準の特例)
第2条 旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものであつて、厚生労働省令で定めるものについては、前条第1項又は第2項に定める基準に関して、厚生労働省令で必要な特例を定めることができる。
○旅館業法施行規則
第5条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「令」という。)第2条に規定する施設は、次のとおりとする。
 一 キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
 二 交通が著しく不便な地域にある施設であつて、利用度の低いもの
 三 体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設
 四 農林漁業者が農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業を営む施設
2 次の表の上欄に掲げる施設については、同表の下欄に掲げる基準は、適用しない。

前項第1号から第3号までに掲げる施設 令第1条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号の基準
前項第4号に掲げる施設 令第1条第2項第1号の基準
3 第1項第1号から第3号までに掲げる施設については、季節的状況、地理的状況等によつて令第1条第1項第4号及び第2項第4号の基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であつて、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、これらの基準によらないことができるものとする。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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